「万引男性死なせたコンビニ経営者に猶予判決 さいたま地裁」事件です‐事件ニュース:イザ!
埼玉県川越市で昨年9月、菓子パン1個を万引した男性をけって死なせたとして、傷害致死罪に問われた同市南台の元コンビニ店経営、新井忠義被告(38)の判決公判が22日、さいたま地裁で開かれた。伝田喜久裁判長は「万引を発端とした偶発的な犯行。自首が成立している」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
なんというか、やりきれないなあ。本当に事故みたいなもんだったんだろうなあ。気持ちもわかるんでがんばってくださいとしか。
でもこういうの、陪審員として裁く側だと本当に難しい案件だよね。来年から大丈夫なんだろうか。